保証制度の仕組み
保証の概要

保証の概要

中小漁業者等の皆様が、漁業経営等に必要な資金を金融機関から借入れる際、協会が保証人となり、借入れを容易にすることです。また、万一病気その他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなったときには、皆様に代わって協会が、代位弁済します。代位弁済後は、皆様とご相談しながら、協会に借入金を返済していただくことになります。


1. 保証を利用できる中小漁業者等

協会は、会員制をとっておりますので、一口以上の出資金を払い込んで、協会の会員になっていただく必要があります。会員になれる方は、協会の区域内に住所又は事業所を有する中小漁業者等の皆様で、具体的には次のとおりとなります。

  1. 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
  2. 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であってその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が、3,000トン以下であるもの
  3. 水産加工業を営む個人
  4. 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であってその常時使用する従業者の数が300人以下又はその資本金の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの
  5. 水産業協同組合(信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会を除く。)
  6. 水産振興公益法人
  7. 協同会社
  8. 任意団体

2. 取扱金融機関

保証を取扱うことができる金融機関は、本協会と保証契約を締結している金融機関となります。保証契約を結ぶことができる金融機関は、次のとおりとなります。

  1. 農林中央金庫
  2. 信用漁業協同組合連合会
  3. 信用水産加工業協同組合連合会
  4. 漁業協同組合
  5. 水産加工業協同組合
  6. 銀行
  7. 信用金庫
  8. 信用協同組合

3. 保証対象資金

保証の対象となる資金は、中小漁業者等の皆様の漁業経営等に必要な資金であり、次のとおりとなります。

  1. 漁業近代化資金
  2. 事業資金
  3. 金融公庫資金
  4. 漁業経営改善促進資金
  5. 公害防止資金
  6. 災害資金
  7. 緊急融資資金
  8. 生活資金

4. 保証の最高限度

1会員当たりの保証の最高限度は、その会員の出資金に資金ごとに異なる保証の倍率を掛けた金額となり、業務方法書により定められています。


5. 保証料

保証料率は、支所ごとに資金種類別に定められています。


6. 申込先

協会への加入ならびに保証を申込むには、借入れを予定している金融機関へご相談ください。加入ならびに保証申込みに必要な書類は、金融機関に備えてあります。



ページトップ