中小漁業者等の皆様の安心をサポート
中小漁業者等の皆様が、漁業経営等に必要な資金を金融機関から借入れる際、協会が保証人となり、借入れを容易にすることです。また、万一病気その他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなったときには、皆様に代わって協会が、代位弁済します。代位弁済後は、皆様とご相談しながら、協会に借入金を返済していただくことになります。
協会は、会員制をとっておりますので、一口以上の出資金を払い込んで、協会の会員になっていただく必要があります。会員になれる方は、協会の区域内に住所又は事業所を有する中小漁業者等の皆様で、具体的には次のとおりとなります。
保証を取扱うことができる金融機関は、本協会と保証契約を締結している金融機関となります。保証契約を結ぶことができる金融機関は、次のとおりとなります。
保証の対象となる資金は、中小漁業者等の皆様の漁業経営等に必要な資金であり、次のとおりとなります。
1会員当たりの保証の最高限度は、その会員の出資金に資金ごとに異なる保証の倍率を掛けた金額となり、業務方法書により定められています。
保証料率は、支所ごとに資金種類別に定められています。
協会への加入ならびに保証を申込むには、借入れを予定している金融機関へご相談ください。加入ならびに保証申込みに必要な書類は、金融機関に備えてあります。