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金融機関の皆様へ

取扱金融機関

基金協会の保証を利用できるのは全ての金融機関ではなく、
全国漁業信用基金協会業務方法書に定められた特定の金融機関のみとなります。
もっと詳しく知りたい方はこちらをご参照下さい。

【債務保証契約(基本契約)の締結とは】

基金協会の保証を利用するためには金融機関と基金協会の間で債務保証契約(基本契約)の締結が必要となります。
もっと詳しく知りたい方はこちらをご参照下さい。

こんなケースはありませんか?

お金を貸すには様々な信用リスクが存在します!

収入増減による返済リスク

借入者の体調面によるリスク

災害や環境変化によるリスク

地政学によるリスク

ここで基金協会の出番!

様々なリスクを抱える金融機関の不安を解消するため、
保証人になってくれる組織があります!
それが私たち全国漁業信用基金協会です!

ポイント

  • 漁業者(中小漁業者等)はサラリーマンのように毎年決まった収入を得られない
  • 様々な信用リスクをかかえる
  • 様々なリスクの中の融資は長期的な返済が心配

基金協会保証の利用メリット

  • 基金協会保証が付けば確実にお金が返ってくるため、融資しやすくなる(金融の円滑化)
  • 漁業に精通しているため、中小漁業者等の収入増減や様々なリスクへの理解がある

  ※メリットの詳細はこちら

債務保証契約(基本契約)の締結について

保証を利用するにはまず、金融機関と基金協会で債務保証契約(基本契約)を締結する必要があります。

業務方法書(抜粋)

(基本契約)
第9条 本協会は、定款及びこの業務方法書に従って行う第1条第1号に掲げる債務に係る保証業務を運営するために必要な事項について、金融機関とあらかじめ基本契約を締結するものとする。

保証協議のながれ

債務保証契約(基本契約)が締結できたら、借入者が基金協会の会員かどうかの確認が必要です。
保証を利用の際には借入者の方に会員になっていただく必要があります。

※ 保証の利用金額により出資金額が変わります。詳細はこちら

【組合出資の共同利用】

借入者の所属する漁協、水産加工協が基金協会の会員になっていれば、出資なく保証を受けられる場合があります!
その場合は出資金不要で会員にならなくてもOK!

会員加入申し込み方法

借入者から提出書類を徴求し、金融機関から基金協会へ申し込みをして下さい。
申込書類は、加入申込書、基金協会会員資格を有することの証明書、事業概要書など

※提出様式等は地域により異なりますので詳細は最寄りの事務所一覧を確認ください。

【会員資格】

会員の資格は本協会の区域に住所または事業場を有する中小漁業者等になります。
本協会区域に該当するかは最寄りの事務所をご覧ください。

会員加入済の場合は保証の協議へ。
未加入の場合は保証協議と会員加入を並行して申し込みをして下さい。

保証の協議

保証の協議は、最寄りの事務所へ所定の提出書類にて申し込みをして下さい。

※提出様式等は地域により異なりますので、詳細は最寄りの事務所へご確認下さい。

簡単な流れ

※出資金の入金のタイミングは地域により異なりますので、詳細は最寄りの事務所へご確認下さい

万が一お金が返せなくなった場合!!

ここで2度目の基金協会の出番!!

私たち全国漁業信用基金協会が
借入者の代わりに貸付金を返済します!

【代位弁済】

借入者の代わりの第三者が返済することを代位弁済といいます。
金融機関は基金協会へ代位弁済請求を行い、代位弁済により貸付金は完済し、借入者の代わりに支払った私たち基金協会が求償権を取得します。今後借入者は基金協会に返済することとなります。

※提出様式等は地域により異なりますので、詳細は最寄りの事務所へご確認下さい

※代位弁済の仕組みについてはこちら

【求償権】

代わりに支払った借金は基金協会からの借金となり、この基金協会の債権のことを求償権といいます。

簡単な流れ

事業を続けたり、サラリーマンに転職したり、
その時にあった方法を考えながら、返済いただけますので、
金融機関の皆様は「安心して返済できる」と借入者への説明をお願いします。