漁業信用基金協会とは
漁業信用基金協会は、中小漁業融資保証法(昭和27年制定)に基づき設立された法人です。
漁業信用基金協会が公共的な立場から保証人となることで中小漁業者等の皆様の信用力を補完し、金融機関からの資金調達が円滑に行えることを目的としています。
漁業信用保証保険制度とは
漁業信用保証保険制度とは、漁業信用基金協会が中小漁業者等の皆様の債務(金融機関から借入した資金)を保証する【保証制度】と、この保証について独立行政法人農林漁業信用基金が保証保険を行う【保証保険制度】の2つを合わせた制度のことを言います。
詳しい内容については、以下のPDFをご参照ください。
漁業信用保証制度のご案内
保証と保証保険との関係
保証を利用するには
中小漁業者等の皆様
- 漁業信用基金協会は【会員制度】をとっており、地方公共団体や金融機関、漁業協同組合、中小漁業者等の皆様からの出資金を経営基盤として活動しています。
- 中小漁業者等の皆様が漁業信用基金協会の保証を受ける場合には、原則として会員加入(出資)が必要(※)となります。
ただし、様々な出資負担軽減策を設けておりますので、お申込みの内容等によっては会員加入することなく保証を受けられる場合もございます。
(※)詳細はこちらをご覧ください。
金融機関の皆様
- 漁業信用基金協会の保証を利用するためには、基金協会と金融機関の皆様との間で【債務保証契約(基本契約)】を締結する必要があります。
- 債務保証契約(基本契約)とは、保証取引にあたっての基本的なルールを定めたもので、金融機関と基金協会との間で締結します。
代位弁済
- 中小漁業者等の皆様が病気その他のやむを得ない事情で金融機関に借入金を返済できなくなったときには、漁業信用基金協会が皆様に代わって金融機関に返済いたします。
- 漁業信用基金協会が皆様に代わって金融機関に借入金を返済することを代位弁済といいます。
代位弁済後は、皆様とご相談をしながら漁業信用基金協会に借入金を返済していただきます。