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中小漁業者等の皆様へ

中小漁業者等とは?

中小漁業者等とは、全国漁業信用基金協会 定款第2条2項で掲げる者をいいます。
もっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

中小漁業者等とは、全国漁業信用基金協会 定款第2条2項で掲げる者をいいます。
もっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

こんなケースはありませんか?

ここで基金協会の出番!

保証料を支払えば、保証人になってくれる組織があります!
それが私たち全国漁業信用基金協会です!

ポイント

  • あなたはお金を借りたい!金融機関はお金を貸したい!
  • 漁業者(中小漁業者等)はサラリーマンのように毎年決まった収入を得られない
  • 様々な要因による影響を受けやすい
  • 金融機関は収入面、体調面などで長期的な返済が心配

基金協会保証の利用メリット

  • 基金協会保証が付けば金融機関に確実にお金が返ってくるため、お金が借りやすくなる(金融の円滑化)
  • 漁業に精通しているため、中小漁業者等の収入増減などへの理解がある

会員加入について

保証を利用の際には会員になっていただく必要があります。

※ 保証の利用金額により出資金額が変わります。詳細はこちら

【組合出資の共同利用】

あなたの所属する漁協、水産加工協が基金協会の会員になっていれば、出資をしなくても保証を受けられる場合があります。
その場合は出資金不要で会員にならなくてもOK!

会員加入申し込み方法

会員加入の申し込みは金融機関を通じて申し込みをして下さい。
申込書類は、加入申込書、基金協会会員資格を有することの証明書、事業概要書など

※提出様式等は地域により異なりますので詳細は最寄りの事務所を確認ください。

【会員資格】

会員の資格は本協会の区域に住所または事業場を有する中小漁業者等になります。
本協会区域に該当するかは事務所一覧をご覧ください。

保証を受けるまでの流れ

保証の申し込みは金融機関を通じて借入申し込みと同時に申し込みをして下さい。

※提出様式等は地域により異なりますので、詳細は最寄りの事務所及び最寄りの金融機関へご確認下さい。

簡単な流れ

※出資金の支払いのタイミングは地域により異なりますので、詳細は最寄りの事務所及び最寄りの金融機関へ

万が一お金が返せなくなった場合!!

ここで2度目の基金協会の出番!!

保証人になっていた私たち全国漁業信用基金協会
あなたの代わりに金融機関へ借金を返済します!

※借金がなくなる訳ではないので注意!

事業を続けたり、サラリーマンに転職したり、
その時にあった方法を考えながら、
返済いただけますので、安心してご相談下さい。

【代位弁済】

あなたの借金を代わりの誰かが支払ってくれることを代位弁済といいます。
これで、金融機関への借金はなくなりますが、代わりに支払った私たち基金協会への借金となるため、今後は基金協会に返済していただきます。

※代位弁済の仕組みについてはこちら

【求償権】

代わりに支払った借金は基金協会からの借金となり、この基金協会の債権のことを求償権といいます。