債務保証の対象者
基金協会の債務保証を利用できるのは、基金協会の会員である中小漁業者等です。
基金協会の会員になっている漁業協同組合、水産加工業協同組合の組合員を含みます(組合出資の共同利用といいます)。
中小漁業者等とは
- 漁業を営む個人
- 漁業に従事する個人
- 漁業を営む法人※1
- 水産加工業を営む個人
- 水産加工業を営む法人※2
- 水産業協同組合※3
- 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人※4
- 水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む法人※5
- 任意団体であって、上記1~5までに掲げる者がその主たる構成員であるもの
※1 常時使用する従業員の数が300人以下かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下のもの
※2 常時使用する従業員の数が300人以下、又は資本金もしくは出資金が1億円以下のもの
※3 信用事業を営む漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会を除きます
※4 上記1もしくは3~6又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの
※5 上記1~6が、株式会社にあっては総株主の議決権の過半数を有し、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの
債務保証の取扱金融機関
債務保証を取扱うことができる金融機関は、中小漁業融資保証法及び同法施行令で次のとおり定められています。
- 農林中央金庫
- 信用漁業協同組合連合会
- 信用水産加工業協同組合連合会
- 漁業協同組合
- 水産加工業協同組合
- 銀行
- 信用金庫
- 信用協同組合
債務保証の利用は、基金協会と債務保証契約(基本契約)を締結した金融機関に限られます。
債務保証の対象資金
保証の対象となる資金は、中小漁業者等の皆様の漁業経営等に必要な資金であり、次のとおりです。
- 漁業近代化資金
- 沿岸漁業改善資金
- 事業資金
- 金融公庫資金
- 漁業経営改善促進資金
- 公害防止資金
- 災害資金
- 緊急融資資金
- 生活資金
- 漁協等保証債務
地方公共団体の制度資金は、支所(都道府県)ごとに取扱いが異なりますので、お申し込みを希望される場合は、最寄りの事務所にご相談ください。
債務保証の限度額
債務保証を受けていただくためには、1口5万円以上の出資金が必要です。
出資金額に支所や資金ごとに定められた倍率を乗じた金額まで、保証を受けることができます。
漁業協同組合及び水産加工業協同組合の組合員の方は、所属組合の出資金を利用することができる仕組みもありますので、最寄りの事務所にお問合せください。
(例)
出資金が200,000円、対象資金の倍率が40倍の場合
出資金200,000円×40倍=8,000,000円(=債務保証限度額)
保証の範囲
金融機関から借入れた金額の元本の全額を保証の範囲としています。
ただし、既存の借入を借換えするために用意された一部の資金につきましては、元本の額の80%を保証の範囲としています。
債務保証の担保・保証人
基金協会の設立目的及び制度資金の目的、趣旨等を踏まえ、担保・保証人の徴求の軽減に努めています。また、やむを得ず徴求する場合においても、債権保全措置が形式的・慣行的にならないよう担保・保証人の徴求の弾力化に努めています。
(経営者保証について)
「経営者保証に関するガイドライン」(平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表)を踏まえ、同ガイドラインの趣旨を尊重した対応を実施するよう努めています。
(第三者個人連帯保証について)
経営者以外の第三者の個人連帯保証については、原則として徴求しないこととしています。
保証料について
保証委託契約に基づいて、基金協会の保証をご利用いただく対価として中小漁業者等の方からお支払いいただくもので、保証保険料、代位弁済金等に充てられています。
業務方法書の規定に基づき年2.0%の範囲内で保証料率を定めています。
地域における漁業実態や特性が異なることから、支所ごとに資金種類・漁業区分を設け、定めています。保証料率の詳細につきましては、最寄りの事務所にお問合せください。